| (設置) | |
| 第1条 |
社団法人日本工学会(以下「本会」という。)は、技術者の資格制度および継続的学習制度を推進するために、理事会直属の協議体として日本工学会CPD協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 |
| (目的) | |
| 第2条 | この協議会は、会員相互の協力により、技術者の地位および職務能力の向上に資する活動を行うことを目的とする。 |
| (事業) | |
| 第3条 |
この協議会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
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| (資格) | |
| 第4条 | 会員は、本会正会員であるなしを問わず、協議会の活動に主体的に参加することを申し出た工学系非営利団体とする。 |
| (入会) | |
| 第5条 | 協議会への参加申し込みがあったときは、協議会の議を経て本会理事会の承認を受けたのち、会員の登録をする。 |
| (退会) | |
| 第6条 | 退会しようとする会員は、本会会長宛に退会届けを提出しなければならない。 |
| (会費及び会計) | |
| 第7条 | 会員は、別途定める金額の協議会会費を本会に納入する。 |
| 2 | 協議会の会計は、本会の一般会計と分けて処理する。 |
| (種類及び定員) | |
| 第8条 |
協議会に次の役員を置く。
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| (役員の選任) | |
| 第9条 | 役員の選任は、協議会総会および本会理事会の議決を経て、本会会長がこれを委嘱する。 |
| (役員候補者の選出) | |
| 第10条 | 協議会長候補者は、本会理事あるいはその歴任者をもって充てる。 |
| 2 | 協議会副会長候補者は、協議会長が指名する者をもって充てる。 |
| 3 | 運営委員長候補者は、運営会議委員の互選により選ばれた者をもって充てる。 |
| 4 | 運営委員候補者は、技術分野のバランスを考慮して運営会議が選ぶ者および協議会長が指名する者をもって充てる。 |
| (職務) | |
| 協議会長は、この協議会を代表しその業務を総理する。 | |
| 2 | 協議会副会長は、協議会長を補佐し協議会長から委任された事項を処理する。 |
| 3 | 運営委員長は、運営会議を総括する。 |
| (任期) | |
| 第12条 | 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
| (顧問) | |
| 第13条 | 協議会に顧問若干名を置くことができる。 |
| (種別) | |
| 第14条 | 協議会には、協議会総会(以下、「総会」という。)および運営会議をおく。 |
| (構成) | |
| 第15条 | 総会は、登録された会員が代表として定める個人各1名、運営会議委員長および本会担当理事によって構成する。 |
| 2 | 運営会議は、役員をもって組織する。 |
| (運営) | |
| 第16条 | 総会は必要に応じて協議会長が召集し、運営会議は運営委員長が召集して開催する。 |
| 2 | 総会は運営に関する重要事項を決定し、運営会議は事業の計画と執行にあたる。 |
| 3 | 運営会議には必要に応じて課題別の委員会等を設けることができる。 |
| (部会及び委員会) | |
| 第17条 | 前条第3項の委員会及びその部門実行に当たる分科会は、運営会議の承認を得て、随時設置することができる。 |
| 2 | 委員会及び分科会を構成する委員は協議会会長が任命する。 |
| 3 | 同委員の任期は、原則として役員同様2年間とするが、実務的継続性の関係で必要とされる場合は、運営会議の承認により3年とすることができる。 |
| (協議会の存廃) | |
| 第18条 | |
| (その他) | |
| 第19条 | この規定に定めのない事項は、本会諸規定を準用する。 |
| 1 | この規定は平成19年7月27日より施行する。 |
| 2 | この規定の改廃・変更は総会の議を経て本会理事会の承認を得なければならない。 |