科学技術人材育成コンソーシアムに関する入会手続き内規
(平成26年7月28日 人材育成コンソーシアム幹事会改正)

科学技術人材育成コンソーシアムに関する入会手続き内規
(目的)
第1条 本内規は日本工学会科学技術人材育成コンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」という。)の規程第9条に基づき入会の申込を受けた場合の手続きを定めるものである。
(正員・協力員および維持員(団体)の入会申込)
第2条 本コンソーシアムに正員・協力員・維持員(団体)として入会を希望する団体は別添書式1に示す書式の申込書を提出する。
(維持員(個人)の入会申込)
第3条 本コンソーシアムに個人の維持員として入会を希望する者は、別添書式2の申込書を提出する。
個人の維持員の入会申込には幹事または正員を代表するコンソーシアム委員1名の推薦を要する。
(審査)
第4条 入会の申込を受けた場合には、幹事会は、提出された書類をもとにできるだけ速やかに入会の可否を審査し、理事会の承認を得る。
幹事会は審査に必要な情報がある場合には申込者あるいは推薦者に要求できる。
(審査結果の通知)
第5条 審査の結果は、申込者に遅滞無く通知する。
入会金・年会費を要する正員および維持員(団体)に対しては、通知に併せて入会金・年会費の請求書を送付する。
(入会)
第6条 正員あるいは維持員(団体)として入会を認められた団体は入会金・年会費を納入して正員あるいは維持員の資格を得る。ただし、年度の途中で入会する場合の年会費は残存月数に比例した金額を初年度の年会費とする。
年会費を要しない協力員あるいは維持員(個人)として入会を認められた団体または個人は、入会許諾の通知の受領後直ちに会員資格を得る。
(内規の変更)
第7条 この内規の改廃は幹事会の議を経て行なう。
附則
1 この内規は平成23年11月7日より施行する。
この内規の改正は平成25年4月1日より適用する。
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