入会案内
日本工学会の「会員」
- 日本工学会の会員は、相互の協力や連携により、我が国の工学および科学技術の発展や技術立国日本の推進に寄与しようと、日本工学会をステージとして、専門領域を超えて集い合った有志の団体および個人の総称です。
- 日本工学会は、正会員(工学系学協会等)、団体会員(学協会以外の工学系非営利団体)および維持会員(団体・個人)の3種の会員により構成し、また支えられています。
- すべての会員は、日本工学会が行うシンポジウムはじめ諸行事に参加することができます。
- すべての会員は、手続きを行うことで、日本工学会の各種研究会や委員会に参加することができます。
- すべて会員は、日本工学会の社員総会に出席することができます。但し議決権は正会員(法律上の社員)に限られます。
入会手続きについて
- 入会に当たっては、該当する会員種別の資格、入会要件(詳細は別紙記載)を確認し、該当の入会申込書(別紙)に必要事項を記載および押印の上、指定の下記添付書類を添えて、本会事務局に郵送又はFAXでお送りください。
- 入会は理事会の承認を必要としており、審査の結果について改めて通知いたします。
- 入会承認通知を受け取り次第、通知に記載された会費を送金頂きます。
- 所定の会費の納入の確認後、「入会証書」および工学会資料が送付されます。
- 以上で入会手続きが完了します。
入会申込書添付資料
入会申込書には下記の書類を添付願います。
会員種別
| 提出をお願いする資料
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正 会 員 |
- 定款
- 会の概要(パンフレット等)
- 役員名簿(理事及び監事の氏名、主要勤務先等)
- 最近における会員の数(会員種別)
- 直近の会誌1部
- 社員総会で承認された前々年度決算書
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団体会員 |
- 定款又は寄付行為
- 団体の概要(パンフレット等)
- 役員名簿(理事及び監事の氏名、主要勤務先等)
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維持会員 |
企業・団体の場合 |
- 定款
- 団体の概要(パンフレット)
- 役員名簿(理事及び監事の氏名、主要勤務先等)
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個人の場合 |
- 業績概要、称号等を記した書類(経歴書)
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会員種別と資格、入会要件
会員種別
| 会員の資格、入会要件
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正 会 員 (学協会等の団体) |
工学及び工業関係の学術団体である学会、協会又はその他の団体
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定される一般社団法人または一般財団法人(公益社団法人、公益財団法人を含む)
- 前号以外の法人で、前号に準ずる体制と活動を維持している非営利団体
- 前1号あるいは2号の団体であって、理事会の承認を受けたもの
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団体会員 (学協会以外の団体) |
工学及び工業関係の非営利団体であって、正会員に該当しないもの
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定される一般社団法人または一般財団法人(公益社団法人、公益財団法人を含む)
- 前号以外の法人で、前号に準ずる体制と活動を維持している非営利団体
- 前1号あるいは2号の団体であって、理事会の承認を受けたもの
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維持会員 (企業・個人) |
本会の目的を賛助する団体又は個人であって、理事会の承認を受けたもの
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注 記 |
団体会員および維持会員において、企業および独立行政法人の場合、支店、支部、事業部、研究所等の単位で入会することもできます。その場合、申し込み者又は代表者は、同申し込み単位の長となります。 |
入会金および年会費
定款施行規則第6条・第9条による
会員種別
| 入会金
| 年会費(4月1日〜翌年度3月31日)
| 年度途中で入会した場合
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正 会 員 |
当面、入会金は無し |
前々年度決算書に記載された会費収入総額に0.0015を乗じた額(但し、18,000円を下限とする) |
入会年度残余月数に比例した額とする |
団体会員 |
1口10,000円として3口以上 |
年度上半期の入会は年額、下半期の入会は年額の二分の一とする |
維持会員 |
1口10,000円として、団体は5口以上、個人は1口以上 |
会費の納入 |
毎年5月末日までに当該年度の会費を納入いただきます。 |
注 記 |
納入された入会金および会費は、事情に係わらず返還されません。 |
入会申込書・送付先
入会をご希望の方は申込書にご記入の上、郵送またはFAXで事務局までお送りください。
〒107-0052
東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル3階
公益社団法人 日本工学会
電話:03-6265-0672 FAX:03-6265-0673
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