細則
第1章  会員
第1条 正会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書に次の各項に記入し、又は添付して提出しなければならない。
  1. 会名及び法人資格
  2. 本部事務所の所在地及び電話番号
  3. 定款又は寄付行為及び細則その他の諸規定
  4. 会の経歴の概要
  5. 代表者、理事及び監事の氏名、主要勤務先及び勤務
  6. 最近における各種別会員の数
  7. 最近1年間における刊行雑誌、図書類の表題、発行周期、大きさ、頁数、発行部数
  8. 前年度会計報告として当該学協会の総会に提出承認された収支決算書
第2条 正会員に団体会員を含む。
  1. 団体会員は工学および工業の進歩発展に資する非営利団体であること。
  2. 団体会員は定款第4条に定める本会の目的達成のための事業活動に参加することが出来る。
  3. 団体会員は細則第2章に定める役員、評議員の選出のための権利を有しない。
第3条 維持会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書要欄にそれぞれ記入し提出しなければならない。
第4条 理事は、入会申込書及び所定の付属書類を受取り、理事会に提出してこれを審議し、その承認を得て入会申込者に通知する。
第5条 入会者は入会承認の通知を受けて後、会費を納めその資格を得る。
第6条 正会員は、入会の後第1条第1号乃至第5号に変更があった場合にはその都度、第7号乃至第8号については毎年1回これを本会に届けなければならない。
第7条 会員は次の特典を受ける。
  1. 出版物の優先的配布
  2. 講演会、見学会等の参加
第2章  役員、評議員及び委員
第8条 理事会は総会前に役員候補者を選考し、総会に提出しなければならない。
役員候補者の選考は次の順序で決める。
  1. 会長及び副会長候補者
  2. 理事候補者
  3. 監事候補者
第9条 会長及び副会長候補者は次の方法によって決められる。
  1. 正会員はそれぞれ会長及び副会長候補者各1名を投票する。
  2. 前項による投票は、開票しそれぞれの上位者を、会長及び副会長候補者とする。ただし、同点の場合は年長者とする。
第10条 理事候補者は次の方法によって決める。
  1. 会員の互選による候補者
    本会正会員を基礎、鉱業金属、機械、構造、電気、化学の6部門に類別し、各部門ごとに互選により理事候補者推薦学会1を決め、その学会の推薦によって決める。
  2. 理事会推薦による候補者
    理事会において理事会推薦の候補者若干名を決める。
第11条 監事候補者は正会員の互選により、監事候補者推薦学会1を決め、その学会の推薦によって決める。ただし、理事会候補者推薦学会は監事候補者推薦学会となることができない。
第12条 評議員は正会員の推薦または理事会の推薦によって会長が委嘱する。
  1. (1)正会員の推薦による評議員
        評議員を推薦する正会員は理事会において理事候補者推薦学会、
        監事候補者推薦学会以外の正会員の中から決める。
    (2)理事会推薦による評議員
        理事会において評議員若干名を推薦することができる。
  2. 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 評議員は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第13条 本会は理事会の議決により顧問又は嘱託を置くことができる。
第14条 理事は次の区分により会務を分担する。
企画、会計、事業
第15条 本会は必要に応じ各種の委員会を置くことができる。
第16条 委員は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
第17条 理事会は必要に応じ前会長の意見を徴するものとする。
第3章  会費及び会計
第18条 正会員の年額会費は次の基準により算出した金額とする。
    決算会費×0.0015
ただし、この基準によって算出した金額が18,000円以下の場合は18,000円とする。
この条にいう決算会費とは、前年度会計報告として計上された金額とする。
第19条 正会員の会費は毎年6月に徴収する。ただし、会費を徴収する時期に前年度決算書が整わない場合には、前々年度決算書によって算出し、次回徴収の際に清算する。
2.特別の事情により会費を一括して納付できない場合には、会計担当理事の判断により、分割納付ができるものとする。
第20条 団体会員の会費は1口10,000円とし、3口以上を前納するものとする。
第21条 維持会員の会費は年額10,000円とし、1口以上を前納するものとする。
第22条 名誉会員は会費を要しない。
第23条 本会は臨時に出費を必要とした場合には、総会の議決を経てこれを会員に分担せしめることができる。
第24条 既得の会費、分担金は、どのような事情があっても返さない。
第25条 会長は、定款第13条に従い、債権債務の責任者として名義人となる。
第26条 年度のはじめに総会が開催できない場合には、総会開催までの間は、理事会の決議を経た収支予算書を暫定予算として運営を行うものとする。ただし、この収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
附則
  1. 本細則の変更は理事会の議決により行い、総会の承認を得るものとする。
    ただし、第17条正会員会費の算出は昭和64年(平成元年)度分の会費から適用する。
  2. 平成17年4月18日に第12条、第14条、第19条を改正、および第26条を追加。
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