| 第1条 |
この法人は,社団法人日本工学会と称する。 |
| 第2条 |
この法人は,事務所を東京都港区芝五丁目26番20号建築会館内に置く。 |
| 第3条 |
この法人は,会員相互の協力により,工学及び工業の進歩発達に資することを目的とする。 |
| 第4条 |
この法人は,その目的を達成するために次の事業を行う。
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| 第5条 |
会員を分けて正会員,維持会員及び名誉会員とする。 |
| 第6条 |
正会員は,工学及び工業関係の学術団体である学会,協会又はその他の公益団体とする。 |
| 第7条 |
維持会員は,この法人の目的を賛助する団体又は個人とする。 |
| 第8条 |
名誉会員は,この法人に顕著な功績のあるもので,総会で推薦されたものとする。 |
| 第9条 |
この法人に入会しようとするものは,所定の入会申込書を提出し,理事会の承認を得なければならない。 |
| 第10条 |
会員で退会しようとするものは、その旨を書面を以て届け出て理事会の承認を得なければならない。 |
| 第11条 |
会員で,次の各項に当たるものは総会の議決により除名することができる。
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| 第12条 |
この法人に次の役人を置く。 会 長 1 名 副会長 2 名 理 事 8名以上10名以内 監 事 2 名 会長及び副会長は理事とする。 |
| 第13条 |
会長はこの法人を代表し,会務を統べ、総会及び理事会の議長となる。 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときはあらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。 |
| 第14条 |
理事は会長を補佐し,会務を処理する。 |
| 第15条 |
監事は財産の状況及び理事の業務執行を監査する。 |
| 第16条 |
役員の選任は総会において行う。 |
| 第17条 |
役員の任期は2カ年とし更任期の定時総会までとする。ただし、辞任又は任期満了の役員は後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 理事(会長を除く)及び監事は毎年各半数ずつ交替するものとする。 |
| 第18条 |
役員で欠員が生じ、補充の必要があるときは、第16条の規定によりこれを選任する。 後任者の任期は前任者の残存期間とする。 |
| 第19条 |
理事は総会の議決により解任することができる。 但し,この場合、出席正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 |
| 第20条 |
この法人に評議員10名以上15名以内を置く。 評議員は重要な会務につき意見を述べ会長の諮問に応じる。 評議員は会長指名により委嘱する。 評議員の任期は更任期の定時総会から翌年の定時総会までとする。 |
| 第21条 |
会議を分けて総会、理事会の2種とする。 |
| 第22条 |
総会は定時総会及び臨時総会の2種とする。 |
| 第23条 |
定時総会は毎年4月にこれを開く。 |
| 第24条 |
臨時総会は次の場合にこれを開く。
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| 第25条 |
総会は会長がこれを召集し,少なくとも14日前に会議の目的である事項を書面を以て正会員に通知することを要する。 |
| 第26条 |
次の事項は総会に提出してその承認を得なければならない。
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| 第27条 |
次の事項は定時総会に報告しなければならない。
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| 第28条 |
総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことはできない。 但し、欠席正会員も書面により、又は出席正会員に委任して表決権を行うことができる。 この場合は欠席正会員も出席者とみなす。 |
| 第29条 |
総会の議決はこの定款に別段の定めがある場合のほか、出席正会員の過半数を以ってこれに決する。 可否同数の場合は議長がこれを定める。 |
| 第30条 |
理事会は会務処理の最高責任機関月1回以上これを開く。 |
| 第31条 |
第28条及び第29条はこれを理事会に準用する。 |
| 第32条 |
この法人の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第33条 |
次に掲げるものを本会の基本財産とする。
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| 第34条 |
基本財産は、消費し,又は担保に供してはならない。 ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会及び総会の議決を経、且つ文部科学大臣の承認を得て、その一部に限り処分することができる。 |
| 第35条 |
この法人の経費は、会費、特別納入金、基本財産から生ずる利子及びその他の収入を以て支弁する。 |
| 第36条 |
会長は年度の初めにおいて当該年度の収支予算書を作り、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。 予算外の高額の収支についても又同じ。 |
| 第37条 |
会長は前年度末の貸借対照表、財産目録及び収支決算書を作成し,理事会の承認及び監事の監査を経て,定時総会に提出し、その承認を得なければならない。 |
| 第38条 |
この定款は、理事会及び総会の4分3以上の議決を経、且つ文部科学大臣の認可を得なければ変更することができない。 |
| 第39条 |
この法人の解散は、理事会及び総会の4分の3以上議決を経、且つ文部科学大臣の認可を得なければならない。 |
| 第40条 |
この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会の4分の3以上の議決を経、且つ文部科学大臣の許可を得て、この法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会の4分の3以上の議決を経、且つ文部科学大臣の許可を得て、この法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。 |