| (設置) | |
| 第1条 |
この法人は、公益社団法人日本工学会(The Japan Federation of Engineering Societies ) と称す。 |
| (事務所) | |
| 第2条 |
この法人は主たる事務所を東京都港区に置く。 |
| 2 |
この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地におくことができる。 |
| (目 的) | |
| 第3条 |
この法人は、工学に関する学術団体及び関連する団体若しくは個人との連携協力を行うことにより、工学及び工業の進歩発達に寄与することを目的とする。 |
| (事 業) | |
| 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
|
| 2 |
前項の事業は日本国内及び海外において行う。 |
| (法人の構成員) | |
| 第5条 |
この法人に次の会員を置く。
|
| 2 |
前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。 |
| (入 会) | |
| 第6条 |
正会員又は維持会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。 |
| 2 |
この法人に入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。 |
| 3 |
名誉会員に推薦された者は、第2項の規定にかかわらず、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。 |
| (会費等) | |
| 第7条 |
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 |
| 2 |
名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 |
| (任意退会) | |
| 第8条 |
会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
| (除 名) | |
| 第9条 |
会員が次のいずれかに該当するに至った時は、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
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| 2 |
前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。 |
| (会員資格の喪失) | |
| 第10条 |
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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| (構 成) | |
| 第11条 |
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。 |
| (権 限) | |
| 第12条 |
社員総会は、次の事項について決議する。
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| (開 催) | |
| 第13条 |
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
| (招 集) | |
| 第14条 |
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 |
| 2 |
総正会員の議決権の10分の1以上の決議権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 |
| (議 長) | |
| 第15条 |
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。 |
| 2 |
会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、出席した副会長の中から議長を選出する。 |
| (議決権) | |
| 第16条 |
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
| (決 議) | |
| 第17条 |
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 |
| 2 |
第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
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| 3 |
事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 |
| (議決権の代理行使) | |
| 第18条 |
社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権を代理行使することができる。その場合、当該社員は委任状その他の代理権を証明する書面に表決事項を記載して、指定された期間内に提出しなければならない。 ただし、同様の事項を電磁的方法によって行うこともできる。 |
| 2 |
前項の規定による代理権の授与は、社員総会ごとに行われなければならない。 |
| 3 |
前項の規定による代理出席者は社員総会の定足数および議決数に算入する。 |
| (議事録) | |
| 第19条 |
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
| 2 |
議長及び出席した理事のうち総会で指名された者は、前項の議事録に記名押印する。 |
| (役員の設置) | |
| 第20条 |
この法人に、次の役員を置く。
|
| 2 |
理事のうち1名を会長とする。 |
| 3 |
会長をもって法人法上の代表理事とする。 |
| 4 |
会長以外の理事のうち2名以内を副会長とする。 |
| 5 |
副会長をもって法人法上の業務執行理事とする。 |
| (役員の選任) | |
| 第21条 |
理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。 |
| 2 |
会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
| (理事の職務及び権限) | |
| 第22条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。 |
| 2 |
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
| 3 |
会長及び副会長は、4箇月を超える間隔で年に2回以上、自己の職務の執行の状況を、理事会に報告しなければならない。 |
| (監事の職務及び権限) | |
| 第23条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
| 2 |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 |
| (役員の任期) | |
| 第24条 |
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。 |
| 2 |
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
| 3 |
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了、又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
| (役員の解任) | |
| 第25条 |
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 |
| (報酬等) | |
| 第26条 |
理事及び監事は、無報酬とする。 |
| (役員の責任とその一部免除) | |
| 第27条 |
この法人は、法令の要件を満たしている場合には、役員がその任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議により免除することができる。 |
| (構 成) | |
| 第28条 |
この法人に理事会を置く。 |
| 2 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
| (権 限) | |
| 第29条 |
理事会は、次の職務を行う。
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| (招 集) | |
| 第30条 |
理事会は、会長が招集するものとする。 |
| 2 |
会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
| (議 長) | |
| 第31条 |
理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
| 2 |
会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、出席した理事の中から議長を選出する。 |
| (決 議) | |
| 第32条 |
理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
| (議事録) | |
| 第33条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
| 2 |
議長並びに出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
| (財産の種別) | |
| 第34条 |
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。 |
| 2 |
基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。 |
| 3 |
その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 |
| 4 |
前第2項、第3項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産を処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。 |
| (事業年度) | |
| 第35条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| (事業計画及び収支予算) | |
| 第36条 |
この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
| 2 |
会長又は副会長は、前項の承認を得た後、最初に開かれる社員総会においてこれを報告しなければならない。 |
| 3 |
第1項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
| (事業報告及び決算) | |
| 第37条 |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
|
| 2 |
前項の書類については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。 |
| 3 |
第1項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
|
| (公益目的取得財産残額の算定) | |
| 第38条 |
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
| (定款の変更) | |
| 第39条 |
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 |
| (解 散) | |
| 第40条 |
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
| (公益認定の取り消し等に伴う贈与) | |
| 第41条 |
この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合であって、この法人の権利義務を承継する法人が公益法人でない場合には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日、又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国に贈与するものとする。 |
| (残余財産の帰属) | |
| 第42条 |
この法人が解散する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国に贈与するものとする。 |
| (公告の方法) | |
| 第43条 |
この法人の公告は、電子公告により行う。 |
| 2 |
事故その他やむえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報へ掲載して行う。 |
| (事務局) | |
| 第44条 |
この法人に事務を処理するため、事務局を設置する。 |
| 2 |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 |
| (委任) | |
| 第45条 |
この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 |