役員の報酬・退職金に関する規程
目的
第1条 この規程は、役員の報酬に関し必要な事項を定めるものである。
無報酬
第2条 この法人の役員(理事および監事)は在任中報酬を受けず、退職時において退職金は支給されない。
付則
  1. この規程は平成15年11月14日から施行する。
  2. この規程の改廃・変更は、理事会の承認を得なければならない。
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