定款
細則
役員報酬・退職金規定
役員の報酬・退職金に関する規程
目的
第1条
この規程は、役員の報酬に関し必要な事項を定めるものである。
無報酬
第2条
この法人の役員(理事および監事)は在任中報酬を受けず、退職時において退職金は支給されない。
付則
この規程は平成15年11月14日から施行する。
この規程の改廃・変更は、理事会の承認を得なければならない。
Copyright (C) The Japan Federation of Engineering Societies, All Rights Reserved.